食品衛生法に基づき表示される文字の大きさについて

シールといっしょ!!の、シール屋おやじです。
お疲れ様です!!

「食品衛生法」では、容器包装に入れられたすべての加工食品について、食品の名称(乳、乳製品にあっては種類別)、消費期限・賞味期限、製造(輸入)者氏名、製造所(輸入者の営業所)所在地、保存方法、添加物等について、それぞれ容器包装の見やすい場所に記載することとされています。(大阪府HPより抜粋)

表示する内容は以下のとおりです。
http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/hyouji/

食品によって、表示内容や文字の大きさはまちまちです。

一般的な食品では、
全表示事項、8ポイント活字以上 (ただし、表示可能面積がおおむね150cm2以下のものにあっては5.5ポイント以上の大きさの統一のとれた活字とすることができる)
です。

http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/hyouji/hyouji-tuuti.html

通常のシールでは5.5ポイント以上の大きさの文字であれば良いということです。
5.5ポイントなら、かなりの文字数をシールに入れることができます。

表示シールには、このほか、リサイクルマーク、バーコードなど入れる内容が盛りだくさんなので、小さい文字でもOKであれば、色々な情報を入れることができます。